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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4種類があります。
産業廃棄物とは、事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、木くず、汚でい、がれき類など20種類の廃棄物と輸入された廃棄物をいいます。
許可の主な基準は次のとおりです。
1事業の用に供する施設の基準
・産業廃棄物収集運搬業の場合
産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
特に、液状のもの、泥状のものを収集運搬する場合、タンクローリー車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
廃油、廃酸、廃アルカリの収集運搬を行う場合は、その性状に応じ、腐食を防止するための処置を講じる等、当該廃棄物の運搬に適する車両、運搬容器等を有すること。
2.申請者の能力に関する基準
・産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請者は、業を行うに足りる知識及び技能を有することを証明するため、講習会を修了していることが条件です。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会」の産業廃棄物収集運搬課程若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬課程
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行う経理的基礎を有すること。
債務超過でないこと、法人税の滞納がないこと、事業資金を確実に調達できる見込みがあること、等です。
3.欠格要件に該当しないこと
・成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・関係法令に違反し、又は刑法第204,206,208,208の3,222,247条の罪、若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
その他、欠格要件があります。
収集運搬業を始めるにあたり、「排出元」、「運搬先」、「運搬方法」等、収集運搬事業計画を事前に計画することが必要です。
その他の注意点
法人で申請する場合、定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」を行うことができる旨記載されていること。
積替え保管を行う場合は、積替保管施設の事前審査を受け、適当であるとの審査を得ていること。
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