石塚紀雄行政書士事務所  業務エリア:茨城県・千葉県・東京都・埼玉県・栃木県 
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建設業許可に関するご質問は
メール若しくはTELにて対応します。

建設業の許可要件、必要書類、経営業務の管理責任者、専任技術者の要件等、事前に御相談をお受け致します。


建設業新規申請の場合
相談料を初回無料にて対応致します。



出張相談については、交通費は別途かかります。

建設業出張相談可能エリア
茨城県
:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、茨城町

千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、印西市、白石市、八千代市、佐倉市、千葉市

埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市、白岡町、蓮田市、伊奈町、菖蒲町、騎西町、加須市、羽生市、松伏町、吉川市

栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町、佐野市、足利市、栃木市、下野市、二宮町



当事務所にて建設業許可申請をされた方には
・事業年度終了の届出
・許可更新
について、割引料金にて対応させて頂きます。




千葉県、埼玉県、栃木県の建設業許可に関しては、提携行政書士でも対応可能です。

建設業許可
ここでは建設業許可に関する業務について説明しております。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県の建設業許可に対応致します。
茨城県、千葉県、埼玉県の一部地域については、出張相談が可能です。

まずはメールフォームまたは、TEL 0297-39-3540へお電話願います。


建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完了を請け負うことをいいます。この建設業は28業種に分かれています。
また許可の要件も定められており、事前に要件を満足していることが必要です。

許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる康治を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部分が木造で、述べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

注.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。

注2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負金額に加えたものを請負代金の額とします。

許可の種類
・国土交通大臣許可…二つ以上の都道府県に営業所がある場合
・知事許可      …一つの都道府県に営業所がある場合

建設工事自体は営業所の所在に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本全国どこでも可能です。

建築業許可の28業種

建設工事の種類

建設業の種類

内 容

土木一式工事

土木工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築一式工事

建築工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

大工工事業

木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事

左官工事

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または貼り付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工工事業

イ 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛土上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事

石工事

石工事業

石材(石材に類似するコンクリートブロック及び疑石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

屋根工事

屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

電気工事業

発電設備、変電設備、送電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する為の設備を設置する工事

タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付、又は貼り付ける工事

鋼構造物工事

鋼構造物工事業

刑鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

ほ装工事

ほ装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、採石等により舗装する工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事

板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

ガラス工事

ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取り付ける工事

塗装工事

塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事

防水工事

防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

内装仕上工事

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事

機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事

熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

さく井工事

さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事

建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事

水道施設工事

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、非難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

清掃施設工事

清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

建設業の許可区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。同一業種について、一般建設業と特定建設業の両方の寄与かは受けられません。
特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、法令上特別の義務が課せられています。

許可を受けるための要件

@経営業務の管理責任者が常勤でいること
法人では常勤の役員又は委員会設置会社における執行役の内一人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
イ  許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者
ハ  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
ニ  許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいう)

A専任技術者が営業所ごとに常勤でおいていること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くこと。

・一般建設業の許可を受ける場合
許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関し、次の何れかの要件に該当するもの

イ  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ  イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

( 許可業種に応じ施工管理技士の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証、該当する技能の「技能検定」の合格証書を有する者などが定められています 。)

・特定建設業の許可を受ける場合】
イ  建設業法第条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
建設業法、技術認定にて、一級施行技士、一級施工管理技士、建築士法にて一級建築士」、技術士法にて、総合技術監理が定められています。
ロ 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はハに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業と定められており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、一級の国家資格者、技術士の資格者、又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

B 請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

C 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当することが必要です。
イ 自己資本の額が500万円以上であること。
(貸借対照表の純資産額)
ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
(残高証明書にて証明する)
ハ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

・特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当することが必要です。
イ 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
ロ 流動比率が75パーセント以上であること。
ハ 資本金の額が2,000万円以上であること。
ニ 自己資本の額が4,000万円以上であること。

D欠格要件に該当しないこと
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
ニ 上記ハの届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
ホ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
ト 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
チ 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
リ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、法令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、警報灯の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヌ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記イからリのいずれかに該当する者

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