|

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県に対応 |
 |
農地転用
農地法上の定義
農地:耕作の目的に今日される土地
採草放牧地:農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの
農地であるかどうかは、登記簿の地目でなく、その土地の現況によって区分されます。
農地の転用とは
農地を転用するとは、農地を宅地、雑種地等の農地以外の土地にすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、公園、駐車場等の用地にする行為が該当します。
区画形質の変更と農地法の許可との関係
行為の内容
|
権利移転等の有無
|
無
|
有
|
農地を宅地にする
|
4条許可
|
5条許可
|
農地を採草放牧地にする
|
4条許可
|
5条許可
|
採草放牧地を宅地にする
|
規制無し
|
5条許可
|
採草放牧地を農地にする
|
規制無し
|
3条許可
|
田を畑にする
|
規制無し
|
3条許可
|
山林を農地にする
|
規制無し
|
規制無し
|
農地法3条
農地又は採草放牧地の権利移動の制限
農地法4条
農地の転用の制限
農地法5条
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限
農地法以外の法規制
農用地区域内の農地を転用する場合
農業振興地域の整備に関する法律
都市計画区域内の農地を転用する場合
宅地の造成等、開発行為を行う場合は、都市計画法に基づき都道府県知事の許可が必要になります。
特に市街化調整区域では、区域が市街化を抑制する区域であり無秩序な市街化の形成を防止する観点から、農家住宅の建設に伴う開発行為等一定の限られた開発行為以外は認められません。
市街化調整区域は建築等の行為に対しても規制があり、特に、開発許可を受けた区域以外での建築等の行為は開発行為と同様に厳しく制限されます。
農業委員会
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に設置されている行政機関であり、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
市街化区域内の届出制(農地転用届出)
市街化区域の農地の転用は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば転用許可は不要となっています。
届出を行うもの
権利の設定・移転を伴わない場合
|
農地の転用を行う者
|
(農地法4条1項5号)
|
|
権利の設定・移転を伴う場合
|
農地等につき権利の設定又は移転を行う当事者(譲渡人および譲受人)
|
(農地法5条1項3号)
|
添付書類例(5条届出)
・届出地の登記事項証明書[全部事項証明書に限る。]
・.譲受人(賃借人)の住民票抄本(法人の場合は法人登記簿謄本)
・譲渡人(賃貸人)の印鑑証明書(届出書に実印を押印)
・位置図
・付近状況図
・届出地の公図の写し
・代理人による申請の場合は代理権限を有する書面
・届出地が賃貸借の目的になっている場合には、賃貸借が解約される事を証する書面
・届出地が土地改良区内にある場合は、当該土地改良区へ転用する旨の通知をしたことを証する書面
・開発許可を受けたことを証する書面(都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合 転用面積が500u以上は開発行為)
 |
農地転用届出は、茨城県内、千葉県内について受付ております。 |
|
|
 |
|

次のページへ |
TOPへ |