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出張封印
登録された自動車(小型・普通自動車)の名義変更や住所変更の際、ナンバープレートが変わる場合には、管轄の陸運局に自動車を持ち込んで古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付け、ナンバープレートに封印をしてもらう必要があります。

そのため、手続きを依頼する場合は陸送料がかかります。これは、各種手続き費用の中でも大きなウェイトを占めます。

しかし、自動車を陸運局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅等に出張し、新しいナンバーと封印を取り付け、古いナンバーを回収するという制度があります。これが出張封印です。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。

但し、現在のところ出張封印を利用するには条件があり、個人間の譲渡に限られます。自動車販売業者による自動車の売買に伴う変更登録及び移転登録の場合は出張封印を行うことができません。わざわざ陸送してもらう費用のことを考えると、かなりお得な制度と言えます。

  出張封印のメリット

   ・わざわざ、陸運局までクルマを持ち込まなくてもよい
   ・自宅や勤務先等の駐車場でナンバープレートの交換できる
   ・時間を大幅に節約できる
   ・費用を大幅に節約できる

財団法人関東陸運振興財団茨城 茨城支部長、土浦支部長との委託契約に基づき実施致します。
名義変更
登録自動車(普通・小型自動車)は、家の登記のように登録が必要となります。
車の左後ろについている封印は登録されている証となります。
そのため、普通・小型自動車の名義変更の際には、所有者をより明確にするために印鑑証明が必要とされます。

また、管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更する必要があり、車を持ち込まなければなりません。
軽自動車と異なり、普通・小型自動車には封印があるためです。

名義変更で必要となる書類
必要書類(一般的なケース)
1 自動車検査証
2 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印)
3 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
4 旧所有者の委任状(実印の押印)※代理人が手続きする場合
5 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
6 新所有者の委任状(実印の押印)※代理人が手続きする場合
7 新使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)※新所有者と新使用者が異なる場合
8 新使用者の委任状(認印の押印)※新所有者と新使用者が異なり代理人が手続きする場合
9 自動車保管場所証明書(車庫証明書)交付の日から1ヶ月以内
10 申請書(OCRシート1号)※陸運局の販売窓口で購入
11 手数料納付書※陸運局で貰えます
12 自動車税・自動車取得税申告書※陸運局にある自動車税事務所で貰えます
相続による場合 遺産分割協議書 が必要
成年者の場合(売買) 親権者の同意書が必要

※車検証に記載されている住所・氏名等が、変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる下記のいずれかの書類が必要です。
住民票、住民票(除票)、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住居表示変更通知書、登記簿謄本

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