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ここでは、当事務所での取扱業務の御案内を致します。
ご不明な点は、電話、E−MAIL、お申し込みフォームよりご確認願います。 |
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相続業務
相続業務は、遺産分割協議書の作成、相続人の調査、不動産の名義変更、動産の名義変更、相続税の対策などを一連の業務として行っております。
相続の相談業務として、業務エリアである茨城県・千葉県・東京都・埼玉県・栃木県については出張相談も可能です。
出張相談は、1時間 4,000円+交通費です。
メール相談は1,050円です。納得いくまでお答え致します。
相続財産のいろいろ 相続手続の流れ 遺産分割協議書サンプル等 ご遺族にとって、相続財産はとても大切な贈り物です。
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遺言書作成
遺言書作成業務は、公正証書遺言の作成をメインとしています。自筆証書遺言、秘密証書遺言についても作成の指導、相続財産の調査等、実施しています。
遺言書がある場合、このときの遺言書は法律的に有効であるものとします。 遺言書がある場合は、法定相続分に優先して遺言書通りに財産分割がされます。遺言書は被相続人の最終の意思表示を尊重しようということです。
但し、いくら遺言書であっても、全ての財産を一人に与えることはできません。被相続人の財産のうち、一定の相続人に対しては必ず承継それるべきものとそれる割合が存在します。 これを「遺留分」といいます。
遺留分権者は被相続人の配偶者、子、直系尊属、直系卑属(代襲相続)となります。つまり法定相続人の中で、兄弟姉妹だけが遺留分がありません。 遺留分は、 配偶者のみ 1/2 子のみ 1/2 子と配偶者 合わせて1/2 直系尊属のみ 1/3 となります。
遺留分を侵害された場合、家庭裁判所へ遺留分滅殺請求をして取り戻さないと行けません。 そのまま放置すると、遺留分は取り戻せません。
遺言がない場合 遺言書がない場合、法定相続人の中から、順位の高い人が相続人となります。 @第1順位 子と配偶者 A第2順位 父母(直系尊属)と配偶者 B第3順位 兄弟姉妹と配偶者
法定相続分の割合 第1順位の子と配偶者の場合 配偶者が1/2,子が1/2(何人かいる場合は、均等割りなります) 但し、認知された非嫡出子の場合、嫡出子のさらに1/2となります。 第2順位の父母と配偶者の場合 配偶者が2/3,父母が合わせて1/3 第3順位の兄弟姉妹と配偶者 配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4(何人かいる場合は、均等割りなります) 相続放棄した子がいる場合 相続の放棄は、はじめから相続人でなかったことになりますので、他の相続人で遺産分割を行います。相続放棄をした者の子は、親が相続するはずだった相続分を代襲相続できません。 実子と養子がいる場合
実子、養子とも何ら変わることなく平等に扱われます。
遺言をするメリット 遺言の方法 遺言書の検認
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家系図作成
相続業務を進めるにあたり、先祖(祖先)の生いたちなど、色々な情報を収集できます。自分の出生、故人の出生、はるか祖先はどこから来て、今の自分があるのだろうか?子、孫、またその先の子孫を託すものを作ってみては如何でしょうか?
本格的な家系図から、簡易の家系図までの作成を致します。
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