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茨城県、千葉県、埼玉県 対応 |
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特殊車両通行許可申請 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
■車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
■貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
■特殊な車両の種類
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
申請の流れ

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当事務所では、オンライン申請により、申請から取得までを最短2Wで対応致します。
また、オンライン申請の対応しない経路については、FD申請も受け付けます。
(FD申請の場合、最短で対応できる道路管理者の検索も致します)
オンライン申請とは、インターネットを利用して、特殊車両通行許可申請の申請、受付、許可をおこなうものです。
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特殊車両通行許可申請を御依頼の場合、電話、お申し込みフォームよりご連絡願います。
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