石塚紀雄行政書士事務所  業務エリア:東京都、茨城県・千葉県・東京都・埼玉県・栃木県 
相続業務
遺言書作成
家系図作成
離婚業務
内容証明郵便
離婚カウンセリング
クーリングオフ
債権回収
契約書作成
会社設立
電子定款 作成・認証定款変更
建設業許可
宅建業許可
車庫証明
出張封印
名義変更
ワンストップサービス
特殊車両通行許可申請
自動車解体業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
著作権登録
申請取次業務
帰化申請
交通事故関係業務
農地転用届出
農地転用許可
開発許可
登記事項証明サービス
ホームページ制作

クーリングオフは時間との勝負です。まずは当事務所へ御相談ください。

クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、一定期間内に書面で意思表示を行うことにより、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利です。

突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。このようなとき、冷静になって考え(cooling-off、いらないものは、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。

クーリングオフの効果
@その契約は無かったことになります。
A 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
Bすでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
C商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。

クーリングオフの意思表示(通知)は、内容証明郵便が有効

クーリングオフは、その販売態様によって定められたクーリングオフ期間内に書面によって行わなければなりません。

つまり、クーリングオフの意思表示を行った日付を証明しておかねばならないということです。
 業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。

業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが出来ます。
 内容証明郵便によるクーリングオフは、悪徳商法に対する有効な手段となるのです


訪問販売の実例

浄水器の例

屋根工事の例

消化器販売の例

点検商法の例

健康食品販売の例

クーリングオフできるケース
@法律にクーリングオフできる規定がある場合
A業者が自主的にクーリングオフを規定している場合
B業者が個別的に契約内容を取り入れている場合


(クーリング・オフできる商品)

1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
 2 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
 3 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4 障子、雨戸、門扉等建具
 5 手編み毛糸、手芸系
 6 不織布、織物(幅13cm以上)
 7 真珠、貴石、半貴石
 8 金、銀、白金等貴金属
 9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画用機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、
   消化器用消化薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、
   電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、
   アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車

28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル

29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器

31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用材、合成洗剤、洗浄剤、
   つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力矯正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、
   屋内装飾品その他の住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに
   類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、
バーナー(除草に使えるもの)

40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪機
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、プログラムを記録したもの
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

(クーリング・オフできる権利)

1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を
  鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利

(クーリング・オフできる役務・サービス)

1 庭の改良
2 物品の貸与(家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、
  電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、  近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器)
3 保養施設、スポーツ施設の利用

4 住居または次に掲げる物品の清掃
 (エアコンディショナー及び換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)

5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
   (美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 物品の取り付け、設置(障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪機)

8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立てまたは設置
9  結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧

12 次に掲げる物品の修繕または改良
 (家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシン、  換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続の代行
18 技芸、知識の教授

政令指定消耗品の例外

動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、化粧品、毛髪用品、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙は、一度でも使用または消費したものはクーリング・オフできなくなります。 ※自動車は、クーリング・オフの対象から除外されています。

<クーリングオフできる期間>  

取り引きの種類

クーリングオフ期間

適 用

訪問販売
電話勧誘販売

クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間

店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く)

連鎖販売取引
(マルチ商法)

法定の契約書面の受領日
または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間

すべての商品・権利・役務

割賦販売
(クレジット・ローン契約)

クーリングオフ制度の告知日から8日間

店舗外での指定商品のクレジット契約

現物まがい商法

法定の契約書面を交付された日から14日間

特定商品・施設利用権の預託取引

海外先物取引

海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文

宅地建物取引

クーリングオフ制度の告知日から8日間

宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引

ゴルフ場会員契約

法定の契約書面の受領日から8日間

50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき

投資顧問契約

法定の契約書の交付日から10日間

投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある

保険契約

クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日との
いずれか遅い日から8日間

保険期間が1年以下の契約を除く

特定継続的役務取引
(エステ・学習塾など)

法定の契約書面の交付日から8日間

エステサロン・学習塾など継続したサービスを提供する取引

業務提供誘引販売
(内職商法・モニター商法)

法定の契約書面の受領日から20日間

仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引

※ポイントは「契約日」から起算するのではなく、クーリングオフができることの「書面の交付等の日」から起算するということです。
 悪徳商法業者は、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約日から起算するからもう遅い」等と言ってくることがあります。注意しましょう。

TOPへ
石塚紀雄行政書士事務所 〒306-0615 茨城県坂東市大口2716−1
TEL/FAX : 0297-39-3540 E-mail : info@legal-110.com
HOME | 事務所案内 | 業務案内 | リンク | 料金案内 | お問い合せ
Copyright(c)2006 legal-110.com. All Rights Reserved.