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茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県 対応 |
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農地転用許可
農地転用の必要性
農地は農業生産の基盤であり、限られた資源でもあります。
また、一旦農地以外のものに転用されてしまうと、再び農地に復元することは困難です。
このような中で、優良な農地が確保され、農地における農業経営が安定的に行われていくために、農地の転用が合理的、計画的な土地利用の下で行われること、転用によって周辺の農地の農業上の効率的な利用に支障を生じないことが必要となります。
農地転用許可とは
農地転用届けとの相違点は、転用する農地が市街化区域か市街化調整区域か、どちらに所在するかによって変わります。
都市計画により、市街化区域、市街化調整区域を選定しています。
市街化調整区域の農地を転用をする場合、原則、都道府県知事の許可が必要となります。
農地転用の許可基準
大別して2つの基準があります。
・農地をその営農条件や周辺の市街化の状況から区分し、許可の可否を判断する基準(立地基準)
・農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除処置の妥当性などを審査する基準(一般基準)
農用地区域内農地の取扱
農用地区域内の農地は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が農業振興地域整備計画において、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき区域内の土地として定めているものです。
農業的な公共投資はこの農用地区域内の農地に集中して行われるため、農用地区域内の農地を原則許可しない農地としています。
以上から、農地転用許可を申請する場合、農用地区域内の農地であるかを確認することが重要となります。
許可申請に必要な書類は以下のようなものですが、一律的に添付を求められることはありません。
農地転用の許可申請は、実績と信頼の当事務所へ御依頼ください。
ご不明な点は、メール、フォームから。 |
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農地法4条の許可申請
・農地の所有者自らが農地以外に転用する場合の許可
※申請に必要な書類[正・副各1部]
1.許可申請書 2.申請地の登記事項証明書[全部事項証明書に限る。](申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)所有者の住所が登記事項証明書の記載と異なる場合は、移転等を証する書面
3.申請者の印鑑証明書(申請書に実印を押印)
4.申請者が法人団体の場合は、定款・規約・法人の登記事項証明書・法人の事業概要書(事業内容・経歴・事業範囲・従業員数・保有機械等が分かるもの)
5.申請目的が自己住宅・農家住宅以外の場合は事業計画書{申請地における今後の事業内容(一時転用の場合は、農地への復元方法、復元に要する費用等を明らかにした事業計画書)}
6.小作地をその貸付人が転用申請する場合は、小作人の承諾を確認できる書面
7.申請農地に抵当権又は、仮登記が設定してある場合は抹消に関する同意書又は、転用目的に供することに対しての同意を得た書面
8.申請農地の位置図
9.申請農地付近状況図
10.公図の写し 11.配置図(申請農地に設置しようとする建物又は施設の種類・規模・隣接地からの距離・取水排水計画を明示し、雨水・雑排水・し尿・工場排水の処理経路を図面に色分け及び取水排水について水権利者、若しくは水路管理者の同意を必要とする場合は、それを証する書面、申請区域外に排水する場合は、放流河川までの経路図も添付する。)
12.申請農地が土地改良区域内にあるときは当該土地改良区の意見書
13.転用計画に要する資金証明(金融機関等の残高証明書、融資証明、領収書、住宅金融公庫の申込書の写し等) 14.見積書
15.事業運営に必要となる免許・資格等を有する場合は取得していることを証明する書面又は免許等の写し(医師免許、古物取扱免許、建設業免許等)
16.契約書の写し(売買契約書、贈与証明書、賃貸借契約書等)
17.現在の勤務先が県外の場合は、申請地からの距離及び通勤経路図並びに所要時間を明らかにした書面(申請目的が自己住宅及び事務所、営業所と資材置場が遠い場合)
18.現在の住居が借家又は借地の場合は証明書(借地・借家契約書、大家の証明書等)
19.転用目的が農家住宅及び農業用施設の場合は、農業を営む者の証明書
20.農用地区域でない旨の市長の証明書(農用地区域内における一時転用の場合には農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼさない旨の意見書を添付する)
21.都市計画法による開発許可又は建築許可の適用があるものは許可申請書の写し、当該転用事業に関連して、国土法及び森林法等他法令の規定により関係機関の許可及び同意等を要する場合は、その手続きをしたことを証する書面又は写し
22.県道・市道・水路等に隣接する農地を転用する場合でその道路を使用する場合は道路法の占用許可、水路にあっては管理者の許可又は同意を得た旨の書面又は写し
23.転用予定地内に道路・水路等がある場合は、これに対する措置を明らかにした書面(廃止又は付け替えの許可又は申請書の写し)
24.移転(転居)の場合は移転後の跡地利用計画書 25.公共移転の場合は事業者の証明書及び収用対象地の概要が確認できる書面
26.砂利採取の場合は、採取計画認可申請書(添付書類を含む)の写し 27.代理人による申請の場合は代理権限を有する書面(委任状等)
農地法5条の許可申請
・農地以外に転用する目的で所有権移転、賃借権設定等をする場合の許可
※申請に必要な書類[正・副各1部]
1.許可申請書 2.申請地の登記事項証明書[全部事項証明書に限る。](申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)所有者の住所が登記事項証明書の記載と異なる場合は、移転等を証する書面
3.申請者[譲渡人(賃貸人)]の印鑑証明書 4.申請者[譲受人(賃借人)]の住民票、法人の場合は印鑑証明書(申請書に実印を押印)
5.申請者が法人団体の場合は、定款・規約・法人の登記事項証明書・法人の事業概要書(事業内容・経歴・事業範囲・従業員数・保有機械等が分かるもの)
6.申請目的が自己住宅・農家住宅以外の場合は事業計画書{申請地における今後の事業内容(一時転用の場合は、農地への復元方法、復元に要する費用等を明らかにした事業計画書)}
7.小作地をその借受人が申請する場合は、所有者の同意が確認できる書面
8.申請農地に抵当権又は、仮登記が設定してある場合は抹消に関する同意書又は、転用目的に供することに対しての同意を得た書面
9.申請農地の位置図
10.申請農地付近状況図
11.公図の写し 12.配置図(申請農地に設置しようとする建物又は施設の種類・規模・隣接地からの距離・取水排水計画を明示し、雨水・雑排水・し尿・工場排水の処理経路を図面に色分け及び取水排水について水権利者、若しくは水路管理者の同意を必要とする場合は、それを証する書面、申請区域外に排水する場合は、放流河川までの経路図も添付する。)
13.申請農地が土地改良区域内にあるときは当該土地改良区の意見書
14.転用計画に要する資金証明(金融機関等の残高証明書・融資証明・領収書・住宅金融公庫の申込書の写し等) 15.見積書
16.事業運営に必要となる免許・資格等を有する場合は取得していることを証明する書面又は免許等の写し(医師免許・古物取扱免許・建設業免許等)
17.契約書の写し(売買契約書、贈与証明書、賃貸借契約書等)
18.現在の勤務先が県外の場合は、申請地からの距離及び通勤経路図並びに所要時間を明らかにした書面(申請目的が自己住宅及び事務所、営業所と資材置場が遠い場合)
19.現在の住居が借家又は借地の場合は証明書(借地・借家契約書、大家の証明書等)
20.転用目的が農家住宅及び農業用施設の場合は、農業を営む者の証明書
21.農用地区域でない旨の市長の証明書(農用地区域内における一時転用の場合には農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼさない旨の意見書を添付する)
22.都市計画法による開発許可又は建築許可の適用があるものは許可申請書の写し
23.当該転用事業に関連して、国土法及び森林法等他法令の規定により関係機関の許可及び同意等を要する場合は、その手続をしたことを証する書面又は写し
24.県道、市道、水路等に隣接する農地を転用する場合でその道路を使用する場合は道路法の占用許可、水路にあっては管理者の許可又は同意を得た旨の書面又は写し
25.転用予定地内に道路・水路等がある場合は、これに対する措置を明らかにした書面(廃止又は付け替えの許可又は申請書の写し)
26.移転(転居)の場合は移転後の跡地利用計画書 27.公共移転の場合は事業者の証明書及び収用対象地の概要が確認できる書面
28.砂利採取の場合は、採取計画認可申請書(添付書類を含む)の写し 29.代理人による申請の場合は代理権限を有する書面(委任状等)
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農地転用許可は、茨城県、千葉県について受付ております。
千葉県内は提携先行政書士が対応することがあります。 |
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相談可能エリア 茨城県:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、茨城町
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埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市、白岡町、蓮田市、
栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町、佐野市、足利市、栃木市、下野市、二宮町 |
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