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交通事故業務
交通事故の取り扱い業務は主に以下の業務となります。
・交通事故の実態調査
・自賠責保険請求手続、仮渡金・内払金の請求手続
・過失割合の推定
・後遺障害等級認定手続及び異議申し立て
・損害賠償請求書(診療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など)作成
・内容証明郵便の作成
・示談書の作成
・上記の他、交通事故に関する書類や文書の作成
事故現場でしてはならないこと
加害者になってしまった場合
・損害賠償の額の提示等をしてしまうこと
・示談、念書、メモ書きなどを求められて書いてしまうこと
被害者になってしまった場合
・示談交渉をしてしまう
・損害賠償額を決めてしまう
自賠責保険請求について
次のような場合は自賠責保険の請求は難しいのが現状です。
・加害者が任意保険に入っていない場合
・被害者のケガの程度が軽い場合
・被害者の過失割合が大きいとされる場合
上記のケースでは、基本的には交通事故被害者やご家族の方が請求手続き全てをしなければなりません。
(被害者請求)
保険会社との示談交渉について
・治療継続中に示談してしまうと、予想外に治療が長引いてしまった場合、その分の治療費は保険会社に支払い義務がありません。
・休業損害や入院・通院に対する慰謝料は、入通院の日数や期間をもとに算定されます。
ですから、ケガが全治するか、症状が固定(治療してもこれ以上は良くならない、と診断された状態)するまでは示談してはダメです。
・保険会社は過去、あらゆる種類の交通事故を扱ってきたある意 味、示談交渉のプロです。こんなケースではこれくらいの保険金支払いが妥当、という社内基準を決めています。
一度や二度の交渉で示談しては、絶対に損をします。
参考資料
自賠責保険の支払限度額と支払基準
示談交渉に当たり準備する書類
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
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